二百十三 御前の火爐に火おくときは

徒然草 現代語訳
原文現代語訳

天皇の御前の火鉢に火を入れる時は、火箸ではさむことはしない。素焼きの器から直接移すのである。だから、転げ落ちないように気をつけて、炭を積むべきである。

石清水八幡宮への御幸の時、お供の人が浄衣を着て、手で炭をついでおられたので、ある故実に通じた人が「白い物を着ている日は、火箸を使っても差し支えありません」と申された。

原文で読む →
← 前の段二百十二 秋の月は限りなくめでたきものなり