人を突く牛は角を切り、人にかみつく馬は耳を切って、そのしるしとする。しるしを付けないで人にけがをさせたのは、持ち主の罪である。人にかみつく犬は飼ってはならない。これはみな罪になる。律(法律)で禁じられていることである。
百八十三 人突く牛をば角を切り
徒然草 現代語訳
原文現代語訳
人を突く牛は角を切り、人にかみつく馬は耳を切って、そのしるしとする。しるしを付けないで人にけがをさせたのは、持ち主の罪である。人にかみつく犬は飼ってはならない。これはみな罪になる。律(法律)で禁じられていることである。